母国(海外)から子供を日本に呼ぶ方法|家族滞在・定住者ビザの申請ポイント

2025年03月29日

「母国にいる自分の子供を日本に呼びたい」

「日本で家族一緒に暮らしたい」

そんな思いを持つ方は非常に多くいらっしゃいます。とくに外国人配偶者の方が日本に在留していて、母国に残る子供を呼び寄せるケースは年々増加傾向にあります。

この記事では、母国(海外)にいるお子様を日本に呼ぶための方法や、家族滞在ビザ申請のポイントについて、ビザ専門の行政書士がわかりやすく解説します。

どのようなビザで子供を呼べるのか?

多くの場合、お子様を日本に呼ぶには「家族滞在ビザ」「定住者ビザ」が利用されます。

これは、すでに日本で在留している外国人の「扶養を受ける配偶者や子供」を対象にした在留資格です。

【対象者の例】

• 母国にいる15歳の子供

• 再婚相手の連れ子(日本で同居を予定している)

• 留学生が母国から呼ぶ実子(扶養予定)

家族滞在、定住者ビザの主な要件

以下の条件を満たすことが必要です:

1. 在留資格を持つ親が日本に在住していること

 例:技術・人文知識・国際業務、技能、永住者、定住者、日本人又は永住者の配偶者等など

2. 子供が実際に扶養を受ける予定であること

3. 経済的に扶養できる十分な収入があること

 → 生活保護レベルの収入では許可が難しい可能性があります。

4. 同居予定があること(実際に日本で一緒に生活する)

申請に必要な主な書類

• 在留資格認定証明書交付申請書(入管様式)

• 戸籍謄本や出生証明書(子供との親子関係を証明)

• 在留している親の在留カード・住民票

• 収入証明書(課税証明書・所得証明書・源泉徴収票など)

• 雇用証明書または確定申告書類

• 住居が確認できる資料(賃貸契約書など)

• 扶養予定であることを示す理由書

※国や状況により必要書類は多少異なります。行政書士に依頼することでスムーズな準備が可能です。

よくある注意点

• 子供の年齢が高いと許可されにくい場合がある(中学生以上)

 → 年齢が高い子は「自立している」と判断されることもあります。

• 連れ子や再婚相手の子供の場合、親子関係の証明が難しいこともある

 → 公的な証明書が出ない場合は、宣誓供述書などで補強する必要があります。

• 長期間離れて暮らしていた場合、「実質的な扶養関係」が問われることも

 → 過去の送金記録や連絡の履歴などを証拠として提出します。

山本良平行政書士事務所では、全国対応でサポート中

私自身もフィリピン人の妻と10年以上結婚生活を送っており、外国人家族の在留に関するご相談を数多くお受けしています。

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