山口県のフィリピン人との国際結婚・配偶者ビザ||全国対応・ビザ専門 山本良平行政書士事務所

2025年04月01日

(全国対応・土日祝日夜間も🆗)

山口県にお住まいの方で、フィリピン人のパートナーと国際結婚をされた方から「配偶者ビザの手続きがわかりにくい」「不安が多い」というご相談を多数いただきます。
これまでに山口県内(周南市・下関市・宇部市など)で多数のフィリピン人との国際結婚・配偶者ビザのサポート実績があります。

山口県にお住まいの方で、フィリピン人のパートナーと国際結婚をし、日本で一緒に暮らすために「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」を取得したいと考えている方へ。

このブログでは、山口県での婚姻手続きの流れや、配偶者ビザ申請の注意点・成功の秘訣を、専門行政書士がわかりやすくご案内します。

フィリピン人との国際結婚は特別な事情が多い?

フィリピンとの結婚は、他国と比較して手続きが複雑なことが多いです。特に「婚姻要件具備証明書」が領事館で取得できなかったり、カトリック国家特有の離婚制限があったりと、注意点がたくさんあります。

また、山口県内でも市区町村によって対応が異なるため、周南市・下関市・山口市・宇部市など自治体ごとの情報収集も必要です。

フィリピン人との国際結婚の流れ(日本方式)

1. フィリピン側書類の収集

 婚姻要件具備証明書を在日東京フィリピン大使館又は大阪領事館で申請して受領します。
上記書類を申請するためにはPSA発行かつフィリピン外務省認証済出生証明書、独身証明書が必要です。

2. 日本の市区町村で婚姻届提出

婚姻要件具備証明書添付し、役所に届け出ます。

3. 婚姻成立後、フィリピン側に報告的届出

 在日東京フィリピン大使館または大阪領事館で婚姻の報告をします。
 報告後、婚姻証明書(レポートオブマリッジ)を受領します。

※「フィリピン人が以前に結婚していた」「離婚歴がある」場合などは特に注意が必要です。フィリピンでは民法上、離婚が認められていないため、「婚姻無効判決」や「外国人配偶者の離婚・死別」が必要です。

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山口県での婚姻手続き・市役所対応について

山口県内の役所によっては、国際結婚の経験が少なく、窓口職員の対応に差がある場合があります。「婚姻要件具備証明書が大使館から出ていればOK」と簡単に処理される場合もあれば、「出生証明書がないと難しい」と言われる場合も。

当事務所では、山口県内の市役所に合わせた書類の書き方・補足説明の文案もサポートしています。

山口県で配偶者ビザ申請の流れと注意点

婚姻が成立したら、次は日本での「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」の取得です。

必要書類(例):

• フィリピンPSA又は在日大使館領事館発行婚姻証明書・戸籍謄本

• フィリピン側の出生証明書

• 日本人配偶者の住民票・所得証明

• 結婚までの経緯説明(理由書・交際写真など)

配偶者ビザで重要なのは「信頼性のある理由書」

当事務所では、ご本人の状況をヒアリングし、形式的なテンプレートではなく、審査官の視点を意識したオーダーメイドの理由書を作成します。不許可になる事例の多くは、この理由書の内容が薄く、説得力に欠けている場合です。

よくある不許可事例とその回避策

• 出会ってすぐ結婚したため、交際歴が短い

• 一度も本人同士が直接会っていない(オンラインのみ)

• 収入が低く、扶養が難しいと判断された

• 以前に別の外国人とビザ申請していた記録がある

→これらは、すべて理由書での「説明力」がカギになります。

 当事務所では、不許可になりやすい要素を徹底的にカバーします。

【成功事例】周南市在住のAさんの場合

周南市在住の日本人男性Aさんは、フィリピン人妻とセブ島で出会い、遠距離恋愛を経て結婚。婚姻手続きはご自身で行ったものの、「配偶者ビザの準備が複雑すぎて無理」とご相談がありました。

当事務所が理由書・書類一式を作成し、申請から約1か月半で無事にビザ許可。

「もっと早くお願いすればよかった」というお声をいただきました。

選ばれる理由|安心感のある対応を徹底

当事務所が選ばれている理由の一つは、土日・夜間でもLINEやメールで即対応していること。「すぐ返信が来たことで安心した」との声も多く、初めての方でも不安なく相談いただいています。

さらに、過去にミツモアやマラゴ(フィリピンコミュニティサイト)経由でも多数の成約実績もあり、契約率の高さにも自信があります。

全国対応・返金保証も完備

山口県だけでなく、東京・大阪・名古屋・福岡など全国どこでも対応

 勿論フィリピン以外の全ての国籍も多数実績あり対応可能です♪

書類は郵送またはデータでやり取り可能、全国の入管に申請代行いたします。

また、返金保証制度あり。万が一、不許可となった場合には条件により報酬を返金する制度を導入していますので、初めての方でもご安心ください。

フィリピン人妻と10年以上の結婚生活を持つ行政書士が対応

私自身、フィリピン人妻と10年以上の結婚生活を送っており、文化的な違いやフィリピン特有の事情にも精通しています。机上の知識ではなく、実体験をもとにサポートできることが強みです。

山口県で永住許可を目指している方はこちらもご覧ください。 → 山口県永住許可申請ページへ