母国(海外)から子供を日本に呼ぶ方法

(全国対応・土日祝日夜間も🆗)

海外にいるお子様を日本に呼びたい方へ|在留資格のプロが完全サポート

海外にいるお子様を日本に呼びたい——
でも 「どんなビザが必要?」「何から始めればいい?」 とお悩みではありませんか?

当事務所では、日本全国・オンライン対応で、

  • 外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい
  • ご自身の外国籍の子どもを日本に呼び寄せたい

といった複雑なビザ手続きも、安心・確実にサポートいたします。

1. 在留資格別「海外の子供を日本に呼ぶ」方法

親の在留資格によって、必要なビザが異なります。

親の在留資格 子どもが取得すべきビザ
日本人・永住者の配偶者等 定住者ビザ
永住者本人 永住者の配偶者等ビザ
就労系ビザ 家族滞在ビザ

※原則として18歳未満であることが条件です。ただし、事情によっては18歳以上でも認められるケースがあります。

2. 短期滞在中に子どものビザを切り替えることは可能?

条件を満たせば、観光ビザなどから定住者ビザなどへの在留資格変更が可能です。

  • 原則は「不可」ですが、人道的配慮等の事情がある場合は認められることもあります。
  • 本人申請だと不許可になるケースが多く、取次行政書士が交渉することで許可されやすくなります。

実務上、交渉の仕方次第で結果が大きく変わる場面です。
最初から専門家に任せることで、許可率もスピードも大きく変わります。

3. 専門家に任せることで、許可率も処理スピードも圧倒的に違います

項目 ご自身で申請 当事務所に依頼
許可率 書類不備などで不許可も ほぼ100%(過去実績)
審査スピード 時間がかかりやすい 制度上、優先的に処理
精神的負担 不安が多く、手間も大 丸投げOK、安心感抜群

4. 許可を左右する「理由書」の重要性

「なぜ今、子どもを呼ぶのか?」を明確に伝える理由書が、審査のカギです。

審査官は感情ではなく、書面と根拠で判断します。
だからこそ、入管の審査基準を理解した専門家の文章力が必要です。

  • 離れて暮らしている理由
  • 日本で暮らす必要性(教育・生活の安定など)
  • 生活環境や進学予定などの見通し

これらを的確に伝えることで、審査官の心を動かします。

サポート内容と料金について

当事務所のフルサポートプラン(全国対応・翻訳込み)

  • 書類案内・申請書類一式の作成
  • 理由書の作成(審査官視点で説得力ある内容)
  • 入管との全てのやり取り・交渉も完全代行
  • どの国の言語にも対応した翻訳込み
  • 結果のご報告までサポート完結

料金:税込 99,000円(追加費用なし・全国対応)

ご依頼者の声

■ フィリピン・11歳の娘を呼び寄せた母
娘が空港で私を見つけて走ってきた時、涙が止まりませんでした。本当に感謝しています。

■ ネパール・15歳の息子を呼び寄せた父
自分で一度不許可でしたが、こちらにお願いして1発で許可。理由書が本当に素晴らしかったです。

■ ベトナム・8歳の連れ子を呼び寄せた日本人男性
最初は何から手をつけて良いか分かりませんでしたが、全て任せて本当に良かったと思っています。

■ 中国・17歳の高校生を呼び寄せた母
18歳になる前に…というギリギリでしたが、迅速に対応してもらえて本当に助かりました。

よくあるご質問

Q. 海外にいる子どもを呼ぶには、出生証明書だけで足りますか?
A. 出生証明書以外にも必要書類がありますが、すべて当事務所が丁寧にご案内いたします。

Q. 入管に行かないといけませんか?
A. いいえ。当事務所が代理人としてすべてのやり取りを完全代行いたします。

Q. 日本全国どこでも対応できますか?
A. はい。全国対応・完全オンライン完結でどこからでもご依頼いただけます。