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海外にいるお子様を日本に呼びたい方へ|在留資格のプロが完全サポート

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この記事の目次
  1. 海外にいる子どもを日本に呼びたい方へ
  2. 海外にいるお子様を日本に呼びたい方へ|在留資格のプロが完全サポート
  3. 1. 在留資格別「海外の子供を日本に呼ぶ」方法
  4. 2. 短期滞在中に子どものビザを切り替えることは可能?
  5. 3. 専門家に任せることで、申請準備と入管対応の負担を減らせます
  6. 4. 許可を左右する「理由書」の重要性
  7. サポート内容と料金について
  8. ご依頼者の声
  9. よくあるご質問

海外から子どもを呼ぶ:定住者・家族滞在の条件、料金、来日までの流れを見る →

海外にいる子どもを日本に呼びたい方へ

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海外にいるお子様を日本に呼びたい方へ|在留資格のプロが完全サポート

海外にいるお子様を日本に呼びたい——
でも 「どんなビザが必要?」「何から始めればいい?」 とお悩みではありませんか?

当事務所では、日本全国・オンライン対応で、

  • 外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい
  • ご自身の外国籍の子どもを日本に呼び寄せたい

といった複雑なビザ手続きも、安心・確実にサポートいたします。

1. 在留資格別「海外の子供を日本に呼ぶ」方法

親の在留資格によって、必要なビザが異なります。

親の在留資格 子どもが取得すべきビザ
日本人・永住者の配偶者等 定住者ビザ
永住者本人 海外で出生した未成年・未婚の実子は、定住者ビザ等の要件を確認
家族滞在の対象となる就労資格等 家族滞在ビザ

未成年・未婚などの要件は、選択する在留資格によって異なります。親子関係、出生地、年齢、扶養状況を確認し、適切な手続きをご案内します。

2. 短期滞在中に子どものビザを切り替えることは可能?

短期滞在からの在留資格変更は、やむを得ない特別の事情が必要です。当事務所でご事情を確認し、呼び寄せ申請を含めた適切な進め方をご案内します。

  • 原則は「不可」ですが、人道的配慮等の事情がある場合は認められることもあります。
  • 取次行政書士が個別の事情を整理し、必要な説明と資料をそろえて申請をサポートします。

実務では、申請方法の選択と事情を裏付ける資料が重要です。
最初から専門家へ任せることで、調査・書類作成・入管対応の負担を減らせます。

3. 専門家に任せることで、申請準備と入管対応の負担を減らせます

項目 ご自身で申請 当事務所に依頼
許可率 書類不備などで不許可も ほぼ100%(過去実績)
申請準備 時間がかかりやすい 必要資料を整理し、書類不備を防止
精神的負担 不安が多く、手間も大 丸投げOK、安心感抜群

4. 許可を左右する「理由書」の重要性

「なぜ今、子どもを呼ぶのか?」を明確に伝える理由書が、審査のカギです。

審査官は感情ではなく、書面と根拠で判断します。
だからこそ、入管の審査基準を理解した専門家の文章力が必要です。

  • 離れて暮らしている理由
  • 日本で暮らす必要性(教育・生活の安定など)
  • 生活環境や進学予定などの見通し

これらを的確に伝えることで、審査官の心を動かします。

サポート内容と料金について

当事務所のフルサポートプラン(全国対応・翻訳込み)

  • 書類案内・申請書類一式の作成
  • 理由書の作成(審査官視点で説得力ある内容)
  • 入管との全てのやり取り・交渉も完全代行
  • どの国の言語にも対応した翻訳込み
  • 結果のご報告までサポート完結

定住者ビザ(母国の子どもの呼び寄せ等):99,000円(税込・全国対応)。対応範囲・実費はご相談時にご案内します。現在の料金表はこちら

ご依頼者の声

■ フィリピン・11歳の娘を呼び寄せた母
娘が空港で私を見つけて走ってきた時、涙が止まりませんでした。本当に感謝しています。

■ ネパール・15歳の息子を呼び寄せた父
自分で一度不許可でしたが、こちらにお願いして1発で許可。理由書が本当に素晴らしかったです。

■ ベトナム・8歳の連れ子を呼び寄せた日本人男性
最初は何から手をつけて良いか分かりませんでしたが、全て任せて本当に良かったと思っています。

■ 中国・17歳の高校生を呼び寄せた母
18歳になる前に…というギリギリでしたが、迅速に対応してもらえて本当に助かりました。

よくあるご質問

Q. 海外にいる子どもを呼ぶには、出生証明書だけで足りますか?
A. 出生証明書以外にも必要書類がありますが、すべて当事務所が丁寧にご案内いたします。

Q. 入管に行かないといけませんか?
A. いいえ。当事務所が代理人としてすべてのやり取りを完全代行いたします。

Q. 日本全国どこでも対応できますか?
A. はい。全国対応・完全オンライン完結でどこからでもご依頼いただけます。

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子供の呼び寄せビザ(定住者・家族滞在)の相談をご希望の方は、専用ページで料金とサポート内容をご確認いただけます。

山本良平行政書士事務所 代表行政書士 山本良平
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