中国人と婚姻する為の独身証明書及び婚姻手続き
中国で婚姻するための独身証明書(婚姻要件具備証明)
日本人と中国人の婚姻手続きに必要な「独身証明書(婚姻要件具備証明)」の申請に関する情報です。
■ 使用目的
日本人と中国人との婚姻手続き
■ 必要書類(すべて原本)
【日本人(申請者)】
- パスポート
- 戸籍謄本(発行から3か月以内)
※一部の場合、戸籍謄(抄)本の提出が省略可能です。 - 申請書(大使館でも用紙配布あり・記入例あり)
【中国人(婚姻相手)】
- 居民身分証
- 居民戸口簿(現在未婚であることが確認できるもの)
■ 申請条件
- 本人(日本人)による申請が必要
※相手の書類を持参すれば、婚姻相手が同行する必要はありません。 - 本人が独身であり、中国法上の婚姻可能年齢に達していること
(男性:22歳以上、女性:20歳以上)
■ 交付日数
当日交付
■ 注意事項
- 原則として、婚姻相手の戸籍所在地を管轄する日本大使館・総領事館で発行された証明書が必要です。
- 相手の戸籍所在地が発行館の管轄地域外である場合、必ず婚姻登記処に証明書の受理可否を事前確認してください。
- 証明書が受理されなかった場合でも、大使館は責任を負いません。
■ 北京大使館の管轄地域
北京市、天津市、湖北省、湖南省、河北省、河南省、陝西省、内蒙古自治区、山西省、新疆ウイグル自治区、甘粛省、寧夏回族自治区、青海省、チベット自治区
日本と中国、どちらで結婚する場合も必要な知識
日本人と中国人が婚姻手続きを進める際には、日本または中国のいずれかで結婚する方法を選ぶことができ、 それぞれで必要書類や注意点が異なります。
1.日本国内で婚姻手続きをする場合
日本国内で婚姻届を提出する際の具体的な手続きや必要書類については、婚姻届を提出予定の
市区町村役場に直接お問い合わせください。
各自治体で運用が異なる場合があります。
2.中国における婚姻手続き
【手続き概要】
中国で婚姻手続きを行う場合、日本人・中国人の双方が必要書類を揃え、
中国人の戸籍所在地を管轄する婚姻登記機関に出頭して手続きを行い、
正式な「結婚証」を受領します。
※地域により必要書類が異なる場合があります。
例:北京市「北京市民政局婚姻登記処(朝陽区工体東路20号/TEL:6539-5016)」
(1)日本人側の必要書類
- 日本の地方法務局長等が発行した 婚姻要件具備証明書(独身証明)
※外務省の認証(アポスティーユ)が必要
※日本大使館発行のものを使用する場合、認証・翻訳は不要 - 上記証明書の中国語訳文(婚姻登記処が紹介する翻訳会社によるのが一般的)
- 本人のパスポートまたは有効な国際旅行証明
(2)中国人側の必要書類(例:北京市)
- 居民戸口簿
- 居民身分証
- 婚姻登記員の前での口頭宣誓(配偶者がいないこと、直系血族でないこと、3親等以内でないこと)
3.日本政府への婚姻届の提出(結婚証取得後)
中国国内で正式に結婚が成立した後(結婚証取得後)、3か月以内に日本へも婚姻届を提出する必要があります。 提出方法は以下の2通りです。
(1)日本大使館・総領事館に提出
- 中国国内で婚姻後、3か月以内に当館に婚姻届を提出
- 日本国内の戸籍に反映されるまでに約1~2か月
(2)日本帰国後に本籍地・住民登録地で提出
- 結婚証を持参し、本籍または住民登録地の市区町村に直接提出
- 必要書類は自治体により異なるため、必ず事前に確認を行ってください