配偶者ビザから永住許可を目指すなら|全国対応・ビザ専門 山本良平行政書士事務所

2025年04月03日

(全国対応・土日祝日夜間も🆗)

■ 永住許可のメリットとは?

配偶者ビザを取得して日本で生活している外国人の方が、「次は永住を取りたい」と考える理由は多くあります。

  • ビザ更新が不要になる(原則一度だけでOK)
  • 就労や転職、転居が自由になる
  • 住宅ローンや各種審査にも有利
  • 将来的な帰化申請へのステップにもなる

永住は「日本での安定した生活」の象徴ともいえる資格です。ただし、誰でも簡単に取れるわけではなく、厳しい審査基準を満たす必要があります。

■ 配偶者ビザから永住許可を取るための条件

配偶者ビザから永住許可を申請するには、以下の条件をすべて満たしていることが原則です。

【1】婚姻期間(実態ある結婚生活)

  • 日本人または永住者との婚姻が3年以上継続していること
  • かつ日本に1年以上住んでいること

【2】素行が善良であること

  • 過去に大きな違反や犯罪歴がない
  • 軽微な交通違反でも繰り返しがあると不利になることも

【3】安定した収入と生活基盤

  • 申請人または配偶者に継続的な収入があること
  • 年収は明確な基準はないが、概ね300万円以上が目安
  • 扶養家族の人数によって必要金額が変動

【4】納税・年金の義務を果たしていること

  • 住民税・所得税・年金などを期限通りに納付しているか

■ 不許可になりやすいケース

以下のような場合、審査が非常に厳しくなります:

  • 結婚して間もない(婚姻歴が2年未満)
  • 過去にオーバーステイや虚偽申告などがある
  • 配偶者との別居期間が長い
  • 収入が少ない/安定していない(非正規雇用、短期派遣など)
  • 税金や年金の未納がある

永住許可は一発勝負。不許可になると、次の申請までに1年以上空けるのが原則なので、慎重な準備が必要です。

■ 必要書類とその準備

以下は主な提出書類の一例です:

  • 永住許可申請書
  • 理由書(専門家作成をおすすめ)
  • パスポート・在留カードのコピー
  • 住民票(世帯全員分)
  • 納税証明書、所得証明書
  • 年金納付記録
  • 配偶者の在職証明書
  • 結婚証明書・戸籍謄本

※必要書類は個別の状況によって異なります。早めに専門家に相談することをおすすめします。

■ 実際のご相談事例

これまでに、以下のようなケースで永住許可をサポートしてきました:

  • 結婚して4年目のフィリピン人配偶者:派遣社員の日本人夫の収入が不安定だったが、家庭の実態と将来計画を丁寧に説明することで許可に至った
  • 技能実習→結婚→配偶者ビザ→永住申請のベトナム人女性:婚姻生活・収入・年金履歴などを徹底的に整え、約3ヶ月で許可

■ 永住許可こそ、専門家に相談すべき理由

永住申請は、「配偶者ビザの延長」とはまったく別次元の審査です。

単なる書類の提出だけでなく、"生活全体の信頼性"を審査されます。

  • 理由書に何を書くか
  • 写真や資料をどこまで揃えるか
  • 追加資料にどう対応するか

これらを一つずつ丁寧に詰めていくことが許可への近道です。

■ 山本良平行政書士事務所が選ばれる理由

  • 全国対応・土日祝・夜間もOK!すぐ返信が来て安心だったという声、多数
  • フィリピン人妻との国際結婚10年以上の実体験を活かした親身なサポート
  • 不許可になった方の再申請も多数成功実績あり

■ 山本良平行政書士事務所(全国対応)

永住許可・配偶者ビザ・帰化申請に特化した外国人ビザ専門の行政書士事務所です。

中国・ベトナム・フィリピン・ネパールなど、国籍を問わず対応。

ヒアリング重視・人間味ある対応・信頼される理由があります。