広島で永住許可なら|全国対応・ビザ専門 山本良平行政書士事務所

2025年04月04日

(全国対応・土日祝日夜間も🆗)

「広島に長く住んでいるけど、そろそろ永住を取りたい」

「配偶者ビザで何年も生活してきたけど、更新が不安」

「永住許可が取れれば、安心して家族と将来の計画を立てられるのに…」

そんなふうに思っている方へ、今回は広島県での永住許可申請について、わかりやすく解説します。

■ 広島県の永住許可申請はどこで行う?

広島県内に住んでいる外国人の方が永住を希望する場合、申請先は次のとおりです。

【広島出入国在留管理局 】

〒730-0012

広島県広島市中区上八丁堀2-31

広島法務総合庁舎

申請時は原則として本人が出頭する必要がありますが、行政書士に依頼すれば、書類の準備や申請サポートをまるごと任せることが可能です。

■ 永住許可のメリットとは?

永住許可が取れると、在留期間に制限がなくなり、以下のようなメリットがあります。

 在留カードの更新が不要に(原則、再入国手続きだけ)

 ・雇用の自由度が上がる(転職・起業にも対応)

 ・住宅ローン審査やクレジットカードなど社会的信用が大幅に向上

 ・家族の在留資格にも影響(将来の呼び寄せがしやすくなる)

特に「これから日本にずっと住みたい」「日本人配偶者と家庭を築いている」方にとっては、永住は一つの大きな安心材料となります。

■ 永住申請は誰でもできるの?

永住許可を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

 原則として10年以上日本に在留している(うち就労期間5年以上)

・ 税金・社会保険をきちんと納めている

 ・素行が良好である(交通違反・軽犯罪歴などに注意)

 ・独立した生計を営んでいる(安定収入がある)

なお、日本人配偶者等の在留資格を持っている方は、在留期間が実質1年でも「配偶者として3年以上婚姻していれば」永住申請が可能なケースがあります。
 定住者緩和されます。詳細はお問い合わせください。 

山本事務所ではこのような特例にもしっかり対応しています。

■ 広島県内での成功事例(配偶者ビザ→永住)

実際に、広島県内で外国人配偶者として5年以上生活されていたフィリピン人女性の方から、

「更新のたびに不安になる」「子どもも生まれて落ち着きたい」とのご相談を受け、永住許可申請をサポートしました。

当事務所では、これまでの婚姻生活の実態や子育て状況、日本語の習得具合などをしっかりヒアリングし、

安心して審査に進めるよう丁寧に書類を整えました。

結果、無事に永住許可が下り、家族で将来の計画を立てられるようになったと大変喜ばれました。

■ 選ばれた理由「すぐに返信が来て安心できた」

実はこのご夫婦、最初は別の事務所に問い合わせをしていたそうです。

ですが、なかなか返信が来なかったり、話し方が冷たく感じられて不安になり、当事務所にご連絡をくださいました。

山本良平行政書士事務所では、土日・祝日・夜間でもできる限りすぐに返信し、

この人なら安心して任せられそう」と思っていただけるように対応しています。

■ 外国人妻と10年以上の国際結婚生活だからこそ寄り添える

私は実際に外国人の妻(フィリピン人)と10年以上の結婚生活を続けています。

在留資格の悩みや家庭内での不安、親族との手続き、書類に書きにくいような事情まで――

すべてを「自分ごと」として理解し、寄り添うことができます。

「こんなことまで話していいのかな?」と思うようなことでも大丈夫。

私は、外国人と家族になることの"現実"を知っている行政書士です。

■ 永住許可サポートは全国対応・返金保証有り

山本良平行政書士事務所では、全国対応・完全オンライン対応も可能です。

さらに、審査不許可時の返金保証制度もあるため、安心してご相談いただけます。

永住許可は、一度許可されれば一生モノ。

失敗しないためにも、まずはお気軽にご相談ください。