就労ビザ・定住者から永住許可を目指すなら|全国対応・ビザ専門 山本良平行政書士事務所

「ビザ更新の手間をなくしたい」
「もっと安定した在留資格がほしい」
「いずれ日本でずっと暮らしていきたい」
このように考えている就労ビザや定住者ビザで日本に滞在中の方へ。
行政書士として、あなたの永住許可申請を全国対応でサポートいたします。
■永住許可を取るメリットとは?
永住ビザ(永住者)の取得によって、以下のようなメリットがあります:
- 在留期間の更新が不要に
- 就労制限がなくなる(職種・転職自由)
- 社会的信用が向上し、住宅ローンやクレジット審査に有利
- 家族の呼び寄せや安定した生活が可能に
今後も日本で長く暮らしていく予定がある方には、永住ビザはまさに"ゴール"ともいえる在留資格です。
■対象となるビザの種類
この記事は、以下のような方を対象としています:
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 介護・技能・高度専門職などの就労ビザ
- 定住者ビザ(日本人の配偶者との離婚後や日系人、難民など)
- 特定技能の一部(永住要件を満たす方)
※配偶者ビザからの永住を目指す方は、以下の専用ページをご覧ください:
▶ 配偶者ビザから永住許可を目指す方はこちら
■永住申請の主な要件(共通)
1. 素行が善良であること
→ 犯罪歴、違反歴がないこと。交通違反が多い場合も注意。
2. 独立した生計を営んでいること
→ 一定の収入が継続してあること(年収300万円〜が目安)。
3. 納税義務・年金・保険を適切に履行していること
→ 住民税・国保・厚生年金など、未納・滞納・遅延がないこと。
4. 原則として10年以上の在留歴(うち5年以上の就労)
→ 就労ビザなどで安定した活動が5年以上あることが重要。
※定住者ビザの場合は条件が緩和されます(子育て、日系人など)。
■審査で不利になりやすいケースとは?
- 転職を頻繁にしている
- 会社が不安定・収入が低い
- 納税や保険の未納がある
- 離婚後の定住者で生活が不安定
- 一時帰国・海外出張が多く、実質の在留が短い
このような場合も、理由書の作成や証明資料の工夫によって補強が可能です。
経験豊富な専門家に相談することで、可能性を高めることができます。
■全国対応の安心サポート体制
山本良平行政書士事務所では全国のご相談に対応しています。
LINEやメールでのやり取りも可能で、来所不要のオンライン対応もOK。
- 土日祝・夜間の相談対応
- 審査不許可時の返金保証(一定条件あり)
- 外国人妻と10年以上の国際結婚生活の実体験による安心サポート
■まずはお気軽にご相談ください
永住許可の申請は、一発勝負の重要な手続きです。
一度不許可になると、次回申請まで1年以上待たなければいけないこともあります。
ご自身で判断する前に、まずは一度ご相談ください。
書類のチェック、要件の診断、申請戦略まで、トータルで対応いたします。