大分でフィリピン人配偶者ビザ申請なら|全国対応・ビザ専門 山本良平行政書士事務所

2025年03月29日

大分県で国際結婚をお考えの方へ

大分県には、温泉地や観光業を中心に、フィリピン人をはじめとした外国人の方が数多く働いています。 その中で、日本人とフィリピン人のカップルも多く、結婚・配偶者ビザに関するご相談が増えてきました。 「結婚手続きって何から始めるの?」 「配偶者ビザって自分で申請できるの?」 そんな不安を感じている方のために、この記事では行政書士が大分での国際結婚とビザ申請の流れをわかりやすく解説します。

1. フィリピン人との結婚手続きの流れ(大分県編)

【STEP1】婚姻要件具備証明書の取得 フィリピン人と結婚する際は、フィリピン政府が発行する「婚姻要件具備証明書」が必要です。 これは、本人が自国の法律上結婚できる状態であることを示すものです。 この証明書は、在大阪、東京フィリピン領事館で取得可能です。 大分県からは距離がありますが、郵送でも可能な場合があるので事前に確認しておくとよいでしょう。

【STEP2】大分市役所などで婚姻届を提出 日本国内で婚姻を成立させるには、大分市役所やお住まいの市町村役場で婚姻届を提出します。 必要書類の例: • 婚姻要件具備証明書(英文+和訳) • パスポートのコピー • 出生証明書(必要に応じて) 婚姻届が受理されれば、日本での結婚が法的に成立します。

2. 配偶者ビザ申請の準備とポイント 

 結婚が成立したら、フィリピン人配偶者が日本で一緒に暮らすためには**「日本人の配偶者等」**という在留資格(ビザ)を取得する必要があります。 【申請先】 大分県の方は、福岡出入国在留管理局・大分出張所に申請可能です。 【審査のポイント】 • 結婚の「真実性」(交際期間・経緯など) • 日本人側の収入・生活基盤の安定性 • 申請理由書の内容の具体性

3. ビザが不許可になる原因と対策 

 申請書類の不備や理由書の内容が弱いと、ビザが不許可になるリスクもあります。 特にフィリピンとの婚姻は、偽装結婚対策が厳しく、審査が慎重に行われます。 よくある不許可理由 • 交際期間が短すぎる • 写真やメッセージの記録が乏しい • 理由書が形式的で「心が伝わらない」 こうした点を避けるためには、行政書士によるプロのサポートが大きな力になります。

4. 全国対応のビザ専門行政書士にお任せください 

山本良平行政書士事務所では、フィリピン人との結婚・配偶者ビザのサポートを多数行っています。 オンライン相談や書類の郵送対応により、大分県在住の方でも全国対応で安心してご依頼いただけます。 「一度で許可を取りたい」 「書類作成に自信がない」 そんな方は、まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

大分でのフィリピン人との結婚・ビザ手続きは専門家と進めましょう 国際結婚は人生の転機となる大切な手続きです。 だからこそ、専門的な視点と経験が重要です。 山本良平行政書士事務所では、大分県を含めた全国対応で、あなたの大切な結婚と在留手続きをサポートします。