沖縄での国際結婚・配偶者ビザなら|全国対応・ビザ専門 山本良平行政書士事務所

2025年04月05日

「沖縄県で国際結婚したけど、ビザの手続きってどうすればいいの?」

「相手の国籍が違ってもサポートしてもらえる?」

そんな声を、最近沖縄地域から多くいただくようになりました。

今回は、中国・ベトナム・ネパール・韓国・アメリカなど、国籍を問わず沖縄で国際結婚をされた方や、これから結婚を予定している方に向けて、配偶者ビザの取得に必要な知識や注意点をまるごと解説します。

沖縄で増える国際カップル

沖縄県では、観光業・飲食業・福祉・農業など、幅広い業種で外国人が活躍しており、技能実習・特定技能・就労ビザなどで滞在している方も少なくありません。

その中で自然な出会いが生まれ、日本人との結婚に至るケースが増加しています。

実際、那覇市・沖縄市・宜野湾市・名護市などの役所では、外国人との婚姻届の相談件数が年々増加しており、配偶者ビザの需要も確実に高まっています。

配偶者ビザとは?

配偶者ビザ(正式名称:日本人の配偶者等)とは、日本人と結婚した外国人が日本に長期間滞在・居住するための在留資格です。

ただし、「結婚している」という事実だけで自動的に許可されるわけではなく、以下のような点を入管は慎重に審査します:

  • 結婚が真実であるか(偽装結婚ではないか)
  • 安定した生活基盤があるか(収入・住居など)
  • 文化・言語などに対する適応力があるか

沖縄での手続きの流れ(国籍共通)

1.婚姻手続き

相手の国によって婚姻手続きの方法や必要書類が異なりますが、一般的には:

  • 外国人側の婚姻要件具備証明書等を取得
  • 日本の市区町村で婚姻届提出(日本方式)
  • 本国にも婚姻報告(現地方式)

国によっては大使館・領事館での翻訳や認証が必要なケースもあります。

2.配偶者ビザ申請

婚姻が成立したら、那覇出入国在留管理局にて配偶者ビザを申請します。必要書類は多岐にわたりますが、主に:

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 結婚証明書類(翻訳含む)
  • 質問書(交際経緯・生活予定など詳細に)
  • 写真・メッセージ履歴等(交際の証拠)
  • 日本人側の収入証明・住居関連書類

審査で見られるポイントとは?

国籍によって求められる書類が違う

たとえば中国・韓国・アメリカなどの先進国と、ネパール・バングラデシュ・ミャンマーなど一部の発展途上国では、入管の見方に差があることもあります。

「この国籍だから厳しくなる」というよりは、「どれだけ信頼できる書類と説明があるか」がポイントになります。

遠距離・年齢差・短期間交際はリスク

どの国籍であっても、交際期間が短い・年齢差が極端にある・一度も会ったことがないなどのケースは、偽装結婚のリスクと見られてしまう可能性があります。

そのような場合には、交際開始時からのLINE記録、動画通話の履歴、紹介者の存在などを丁寧にまとめることで信頼性を高める必要があります

沖縄県での申請先

那覇出入国在留管理局など

〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目15-15(那覇第一地方合同庁舎)

県内にある唯一の入管窓口となります。

申請時には郵送や遠隔サポートが基本となります。

全国対応だからこその強み

当事務所では、沖縄県からのご依頼も完全オンラインで対応可能です。

実際、お電話やLINEなどを使って、沖縄県にお住まいの方とも多数やり取りを行い、成功率の高い書類作成・アドバイス・対応の早さを徹底しています。

また、国籍を問わず対応していること、返金保証を付けていること、土日夜間もすぐ返信していることが、全国から選ばれる理由です。

山本良平行政書士事務所が選ばれる理由

  • 国籍を問わず年間多数の配偶者ビザを受任
  • 土日・夜間もLINEで即対応、相談しやすい
  • 審査に通る書類の作成に特化
  • 不許可だった方の再申請も成功実績多数
  • 全国対応&返金保証で安心感が違う