☆ 福岡および近郊でフィリピン人配偶者ビザ申請|国際結婚の流れと注意点【行政書士が解説】

福岡および近郊(北九州・久留米、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)でフィリピン人の方と結婚し、日本で一緒に暮らしたいとお考えの方へ。
「国際結婚って手続きが複雑そう」「配偶者ビザの申請で失敗したくない」と感じていませんか?
この記事では、福岡・九州エリア(佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)でのフィリピン人との国際結婚から配偶者ビザ取得までの流れと注意点を、国際業務専門の行政書士がわかりやすく解説します。
⸻
1.フィリピン人との国際結婚の流れ
フィリピン人との結婚には、日本とフィリピン両国の法律を満たす手続きが必要です。
①フィリピン側の婚姻手続き
• 駐大阪フィリピン総領事館での婚姻届出
• CENOMAR(独身証明書)と出生証明書の取得
• 婚姻要件具備証明書の申請 など
②日本側の婚姻手続き
• 福岡市、北九州市などの市区町村役場で婚姻届を提出
• フィリピン側の書類には日本語訳を添付
どちらの国で先に婚姻するかによって、提出書類の内容や流れが変わるため注意が必要です。
⸻
2.福岡および近郊での注意点|書類と翻訳のポイント
福岡エリアでの婚姻手続きにおいて、以下の点にご注意ください。
• フィリピン総領事館は完全予約制+平日のみ受付
• 独身証明書(CENOMAR)や出生証明書はPSA発行の原本+フィリピン外務省認証(アポスティール)必要
• 日本の役所では在留カードやパスポートのコピーも求められる場合あり
不備があると受理を拒否され、再手続きが必要になることも。
翻訳精度や書類の整合性に細心の注意が必要です。
⸻
3.福岡および近郊での配偶者ビザ申請の流れ
結婚後、フィリピン人配偶者が日本で暮らすには「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)の取得が必要です。
福岡や近郊地域の方は、**福岡出入国在留管理局(博多区博多駅東)**が申請窓口となります。
主な必要書類
• フィリピン人配偶者のパスポート・証明写真
• 日本人の戸籍謄本・住民票
• 日本およびフィリピンでの婚姻証明書+翻訳
• 所得証明書・納税証明書
• 結婚の経緯を詳しく説明する理由書
申請から許可までは2〜4ヶ月程度が一般的です。
審査で重視されるのは「交際経緯・結婚の真実性・生活基盤の安定性」です。
⸻
4.福岡出入国在留管理局の特徴と注意点
• 平日でも混雑しやすく、事前予約と時間の余裕が必要
• 書類の整合性が厳しくチェックされるため、初めての方は特に注意
• 九州各県(佐賀・長崎・熊本など)からもここに申請するケースが多い
不安な方は、経験豊富な専門家のサポートを受けることで、手続きをスムーズに進められます。
⸻
5.当事務所の配偶者ビザサポート|経験に基づく安心の支援
当事務所は、フィリピン人との国際結婚・配偶者ビザ申請に特化した行政書士事務所です。
さらに、私自身もフィリピン人配偶者と10年以上の婚姻生活を続ける行政書士です。
実体験を活かし、制度や手続きだけでなく、国際結婚に特有の不安や文化の違いにも配慮したサポートを提供しています。
サポート内容(一例)
• 理由書作成(不利な情報を調整し、好印象な構成に)
• 書類の翻訳チェック・収集アドバイス
• 申請書一式の作成・オンライン提出
• LINE・メールで全国対応
• 入管のオンライン申請にも完全対応しており、来所不要で申請完了!
⸻
まとめ|福岡および近郊での配偶者ビザ申請はお任せください
福岡および近郊でのフィリピン人との国際結婚・配偶者ビザ申請は、
専門知識・丁寧な準備・信頼関係に基づく書類作成が成功のカギとなります。
当事務所では、福岡・北九州・久留米・佐賀・長崎・熊本・鹿児島・大分・沖縄など九州全域からのご依頼に対応しています。
オンライン申請に対応しているため、全国どこでも手続きが可能です。
「この人に任せたい」と思っていただけるよう、実体験に基づく誠実なサポートをお約束します。
まずはLINEまたはメールにてお気軽にご相談ください。
⸻
行政書士 山本良平事務所
• 国際結婚・配偶者ビザ専門
• フィリピン人妻との婚姻歴10年以上
• 全国対応・オンライン申請OK
• ご相談はLINE・メールで24時間受付中