広島でフィリピン人配偶者ビザ申請なら|全国対応・ビザ専門 山本良平行政書士事務所

2025年03月28日

広島県及び近郊(岡山県、山口県、島根県、鳥取県)でフィリピン人との国際結婚を考えている方へ。

「結婚手続きってどこから始めればいいの?」「ビザ申請って複雑そう…」そんな不安を抱えていませんか?

この記事では、行政書士の立場から、広島でフィリピン人と国際結婚する際の流れと、配偶者ビザ申請の注意点をわかりやすく解説します。

1.フィリピン人との国際結婚の基本的な流れ

(1)婚姻要件具備証明書の取得

フィリピン大使館、領事館(大阪、東京)で取得が必要です。これは「本国でも結婚が認められる状態です」という証明。

(2)日本の役所で婚姻届の提出

書類がそろったら、日本の市区町村役場で婚姻届を提出します。広島市や福山市、呉市などお住まいの地域の役所でOK。

(3)フィリピン政府への報告(Report of Marriage)

日本での婚姻成立後、フィリピン側へも報告する義務があります。これを忘れると、将来のビザや手続きに影響することも。(在日フィリピン大使館又はフィリピン内PSA)

2.配偶者ビザの申請手続き(広島入管)

婚姻成立後は、日本で一緒に暮らすための「日本人の配偶者等ビザ」の申請が必要です。

広島及び近郊(岡山県、山口県、島根県、鳥取県)では**広島出入国在留管理局(広島市中区)**が管轄となります。

主な提出書類:

• 申請書類一式

• 戸籍謄本・住民票

• 婚姻証明書(翻訳付き)

• 経済力を証明する資料(住民税課税証明・所得証明など)

• 質問書(年月を記載すて具体的に結婚の経緯を説明)

• 写真(交際中の写真、2人の様子がわかるもの)

3.フィリピン人との結婚で注意したいポイント

• 書類の翻訳や公証が必要なケースが多い

• フィリピン側の書類取得に時間がかかることも

• 虚偽結婚と疑われないよう、経緯を丁寧に説明することが重要

4.当事務所のサポートについて(広島県及び近郊岡山県、山口県、島根県、鳥取県全域対応)

山本良平行政書士事務所では、

広島エリアの方からのご相談・ご依頼をはじめオンライン申請により全国対応しています。

• LINE、メール、電話での相談対応

• ビザ申請書類の作成及び申請代行

• 理由書や質問書の代筆

• 不許可からの再申請対応

「まずは何から始めれば?」という段階でもOKです。お気軽にお問い合わせください。

まとめ

広島及び近郊(岡山県、山口県、島根県、鳥取県)でフィリピン人と国際結婚を考えている方にとって、手続きは一見複雑に思えるかもしれません。

でも、正しい流れと準備をしていけば、スムーズに進めることができます。

配偶者ビザの申請から結婚手続きまで、専門家に任せることで安心してスタートを切れます。
⭐︎お客様のすること
山本良平行政書士事務所に依頼された場合お客様のする事は必要書類の収集(収集方法等サポートします)とヒアリングシートの回答だけです。入管業務から申請まで全て代行致します。

先ずはお問合せお待ちしてます♪