☆ 山口県でフィリピン人配偶者とのビザ申請|【山本良平行政書士事務所】

山口県内(下関、宇部、萩、長門、山口、防府、周南、下松、光、柳井、岩国、及び近郊)で外国人の配偶者を日本に呼び寄せたい方、日本で一緒に暮らしたい方へ。
「配偶者ビザの申請ってどうすればいいの?」「入管ってどこにあるの?」
そんな疑問や不安をお持ちの方に向けて、山口県での配偶者ビザ申請の流れ・必要書類・地域特有の注意点を行政書士がわかりやすく解説します。
1.配偶者ビザとは?|日本で一緒に暮らすための在留資格
配偶者ビザ(正式には「日本人の配偶者等」という在留資格)は、
外国人配偶者が日本で生活するために必要なビザです。
結婚しただけでは日本に住めるようにはならず、日本人との婚姻関係が成立した上で、入管に申請し許可を得る必要があります。
2.山口県での婚姻手続きの流れ
まずは、日本とフィリピン国の両方で婚姻関係を法的に成立させることが必要です。
日本側の手続き(山口県内の役所で)
• 本籍地または居住地の市区町村役場で婚姻届を提出(婚姻要件具備証明書が必要)
• 婚姻要件具備証明書は在フィリピン大阪領事館又はフィリピン東京大使館にて申請
• 上記申請の際にPSA発行アポスティール済みの独身証明書及び出生証明書が必要
※下関、宇部、萩、長門、山口、防府、周南、下松、光、柳井、岩国など、提出先によって若干必要書類が異なることもあります。
フィリピン国側の手続き
• 外国人配偶者の母国でも婚姻を登録・報告する必要があります(フィリピン本国の市役所または在日フィリピン領事館大使館)
• 「パスポート写し」や「戸籍謄本」などの提出が必要
• 日本国内の場合は在日フィリピン領事館大使館で、レポートオブマリッジを受領する必要があります。
この場合、レポートオブマリッジが婚姻証明書になります。
3.山口県での配偶者ビザ申請先と基本の流れ
結婚が成立したら、次は「日本人の配偶者等」のビザを申請します。
山口県にお住まいの方の申請先は、基本的に下関市、周南市又は広島市にある出入国在留管理局です。
ビザ申請の流れ
1. 必要書類の準備
2. 理由書の作成
3. 入管へ申請(行政書士によるオンライン申請)
4. 結果通知(許可されれば在留資格認定証明書の交付)
※外国にいる配偶者を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請となります。
4.主な必要書類一覧(国籍共通)
• 戸籍謄本(日本人配偶者)
• 住民票(世帯全員)
• 外国人配偶者のパスポート・証明写真
• 外国の婚姻証明書(+翻訳文)
• 納税証明書・課税証明書(収入証明)
• 理由書(出会いから結婚に至る経緯を記載)
※内容によっては、交際中の写真やチャット履歴の提出を求められることもあります。
5.入管(下関、周南)の特徴と注意点
• 山口県のビザ申請窓口は、**山口県内の出入国在留管理局(下関市、周南市)**です
• 窓口は比較的空いていますが、書類審査は厳格
• 書類に不備があると即時返却・不受理となることもある
不安な方は、行政書士による事前チェックや理由書作成サポートを受けることで失敗を防げます。
6.当事務所のサポート内容|地域密着+全国対応
当事務所は山口県周南市を拠点とし、配偶者ビザや国際結婚に特化した行政書士事務所です。
私自身もフィリピン人配偶者との婚姻歴が10年以上あり、制度と実体験の両面から的確なサポートが可能です。
サポートの特徴
• 書類一式の作成・翻訳文の確認
• 入管提出用の「理由書」作成(不利な内容は丁寧に調整)
• オンライン申請に対応しており来所不要で手続き完了
• LINE・メールでの全国対応も可能(県外の方からも多数相談あり)
まとめ|山口県での配偶者ビザ申請は専門家にお任せください
配偶者ビザの申請は、結婚が成立しただけでは終わりません。
山口県での入管対応・役所対応・翻訳書類など、地域特有のポイントも数多くあります。
当事務所では、山口県内(下関、宇部、萩、長門、山口、防府、周南、下松、光、柳井、岩国、及び近郊)はもちろん、広島・福岡など近隣県からのご相談にも対応しております。
「手続きに不安がある」「一発で許可を取りたい」方は、ぜひお気軽にご相談ください。
行政書士 山本良平事務所
• 山口県周南市を拠点に全国対応
• 配偶者ビザ・国際結婚専門
• 外国人妻との婚姻歴10年以上
• LINE・メール・オンライン申請で全国から受付中!