日本でフィリピン人との婚姻/婚姻要
件具備証明書について
日本でフィリピン人と婚姻する為には婚姻要件具備証明書が必要です。
フィリピン大使館での婚姻要件具備証明書(LCCM)の申請に必要な書類は、申請者の婚姻歴によって異なります。以下に各ケースごとの必要書類をまとめます。
1. 初婚のフィリピン国籍者の場合
1.記入済み申請用紙(申請書ダウンロード)
2.有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
3.在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
4.フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
5.フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書(CENOMAR)(原本+コピー1部)
独身証明書は発行日より6カ月間有効です。
6.パスポートサイズ(45mm×35mm)の証明写真(3枚)
18歳から25歳の初婚フィリピン国籍者の追加書類
7.両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書
18歳以上20歳以下の場合:両親の同意書
21歳以上25歳以下の場合:両親の承諾書
両親がフィリピンに居住している場合
同意書・承諾書はフィリピン国内の公証役場で公証し、フィリピン外務省にて認証が必要です。
両親が日本に居住している場合
大使館に来館し作成します。
両親が亡くなられている場合
フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書が必要です。
8 .レターパックプラス(600円)
2. 離婚歴のあるフィリピン国籍者の場合
- 記入済み申請用紙
- 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効です。 - フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書または婚姻届(離婚承認注釈付き)
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の外国離婚承認審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
- 日本国内における離婚の記録
a. 前配偶者が日本国籍者の場合:戸籍謄本(離婚日の記載があるもの)
(戸籍抄本、受理証明書は受付出来ません)
b. 前配偶者が外国籍の場合:受理証明書 (離婚日の記載があるもの) - パスポートサイズの証明写真 (3枚)
- レターパックプラス(600円)
3.婚姻解消をしたフィリピン国籍者
- 記入済み申請用紙
- 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届(婚姻解消承認注釈付き)(原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みフィリピン裁判所発行の婚姻解消審判書と確定証明書(原本+コピー1部)
- パスポートサイズの証明写真 (3枚)
- レターパックプラス(600円)
4.死別したフィリピン国籍者
- 記入済み申請用紙
- 有効なパスポート(原本提示+データページのコピー1部)
- 在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの(原本提示+データページのコピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 (原本+コピー1部)
- フィリピン外務省認証済みPSA発行の婚姻記録証明書(原本+コピー1部)
【婚姻記録証明書に記載されるフィリピン国籍者の情報は、PSA発行の出生証明書の記載内容と一貫しているもしくは同一であること】婚姻記録証明書は発行日より6カ月間有効 - フィリピン外務省認証済みPSA発行の結婚証明書もしくは婚姻届 (原本+コピー1部)
- 死亡証明書 (原本+コピー1部)
前配偶者がフィリピン国籍の場合 :フィリピン外務省認証済みPSA発行の死亡証明書
前配偶者が日本国籍の場合 :戸籍謄本
前配偶者が外国籍の場合 :前配偶者の国(大使館・領事館)発行の死亡証明書
(英文もしくは原本と英訳) - パスポートサイズの証明写真 (3枚)
- レターパックプラス(600円)
郵送申請
注意:婚姻要件具備証明書申請時に両人が日本国に滞在している事が条件です。
- 婚姻要件具備証明書申請用紙を1部記入し、2部コピーする。各用紙に署名する
・全ての届出書に真実および正確な情報を記入
・全て黒文字でタイプ入力
・A4サイズで印刷
・婚姻要件具備証明書申請用紙リンクhttps://tokyo.philembassy.net/downloads/forms/lccm.pdf
◦ フィリピン国籍の方 申請用紙フォームAと身分事項に関する宣誓供述書を記入
◦ フィリピン国籍以外の方 申請用紙フォームBのみ記入 - 事前確認のため、申請用紙と申請書類をcivilreg@philembassy.netへ送付する
- 事前確認が完了したら、日本の公証役場にて申請用紙(フォームA・B)と身分事項に関する宣誓供述書を公証する
・各用紙に申請者の署名、公証役場の署名および押印があること - 公証済みの届出書および上記記載のその他の必要書類に返信用封筒としての600円のレターパックプラス(送付先記入のこと)を添えて大使館へ送付
・送付時の封筒に次のことを記載すること
〒106-8537
東京都港区六本木5-15-5 フィリピン大使館領事部
(Attn: Civil Registration Section/LCCM)
注意:パスポートやその他の有効な身分証明書の原本を送付する必要はありません。鮮明なコピーを必ず用意し、送付してください。 - 申請書類が真正であり不足がないことを確認次第、担当官から申請者にEmailもしくは電話で申請費用を連絡する。申請費用は現金書留にて送付すること。
注意
- 書類は全てA4サイズで提出してください。
- 申請は窓口もしくは郵送による申請が可能です。郵送による申請の場合は、申請用紙は必ず、日本の公証役場にて公証してください。
- 申請費用は、個別の案件により異なります。
- 申請期間は書類受領から10営業日となります。
【郵送による申請の注意点】
1. 公証が必要
申請者とその婚約者がそろって大使館の窓口に出頭できない場合、または郵送による申請を行う場合は、
申請用紙を日本の公証役場にて公証する必要があります。
2. 必要書類は同じ
郵送の場合も、初婚・離婚歴あり・死別など、それぞれのケースに応じた必要書類は窓口申請と同一です。
3. レターパックプラス(600円)を同封
書類返送用に「レターパックプラス」を同封する必要があります。
特に「申請用紙の公証」は郵送申請の最大のポイントです。
窓口申請では公証不要ですが、郵送するなら必須となるのでご注意ください。
■ 公証についての詳細解説
【1】公証が必要な理由
フィリピン大使館では、申請者本人が直接出頭しない郵送申請の場合、「本人の意思で正しく申請されたものである」ことを確認するために、**日本の公証役場による署名認証(公証)**を必須としています。
【2】どこでできる?
日本全国にある公証役場(法務省所管)で行います。
公証役場は各都道府県の主要都市にあり、事前予約が必要な場合もあります。
→ 公証役場一覧(法務省公式)
【3】どの書類を公証するの?
フィリピン大使館で提供されている「婚姻要件具備証明書(LCCM)申請用紙」です。
この申請用紙に署名し、公証人の前でその署名が本人のものだと認めてもらう流れになります。
【4】公証の形式(署名認証)について
- 必要な公証の種類:私署証書の認証(署名認証)
- 公証人が、申請者本人が署名したことを確認し、「この署名は本人のものである」と証明してくれます。
- 「内容」についてはチェックされません(※フィリピン大使館が内容を審査するため)。
【5】費用の目安
- 1件あたり:11,000円(税込)程度
(公証役場により若干の差があります)
【6】持参すべきもの
- 本人確認書類(パスポート・在留カードなど)
- フィリピン大使館の婚姻要件具備証明書申請用紙(署名前の状態)
- 署名は公証人の面前で行う必要があるため、署名していない状態で持参すること!
【7】その後の流れ
- 公証された申請用紙を含めて、他の必要書類と一緒にフィリピン大使館宛に郵送
- 返送用に「レターパックプラス」を同封することを忘れずに!