ベトナム人との国際結婚手続き
ベトナム人との国際結婚手続の方法
ベトナム国籍の方が結婚できる年齢は、男性が20歳以上、女性が18歳以上です。
日本で先に婚姻手続きを行う場合と、ベトナム国内で先に婚姻手続きを行う場合とでは、手順や必要書類が異なります。
本記事では、両パターンについて詳しく解説していきます。
※重要:ベトナム大使館や提出予定の日本・ベトナムの役所によって対応が異なる場合があります。事前確認は必須です。
日本とベトナム、どちらで先に結婚手続きをすべきか?
日本人とベトナム人の結婚においては、双方が同時に役所に出向かなくても手続きが可能です。
多くの場合、日本から先に婚姻届を出したほうがスムーズです。
結婚手続きの2つのパターン
- ① ベトナム人がベトナム在住、日本人のみで婚姻手続きを進めるパターン
- ② ベトナム人がすでに日本で中長期の在留資格を持っている場合のパターン
① ベトナム在住者との婚姻手続き
遠距離恋愛や過去の技能実習を経て、ベトナムで暮らしている方と結婚するケースです。以下の手順で進めます。
手順1:ベトナムから書類を日本へ郵送
ベトナム側から以下の書類を日本へ国際郵便で送ってもらいます。
- 出生証明書(出生の本籍帳記載抄録証明書)
- 独身証明書(婚姻状況確認書)
- パスポートの写し
※すべての書類に日本語翻訳が必要です。翻訳付きで発行してもらえる場合もあります。
手順2:日本の市区町村で婚姻届を提出
ベトナム人側が用意する書類
- 出生証明書(翻訳付き)
- 独身証明書(翻訳付き)
- パスポートの写し(翻訳付き)
日本人側が用意する書類
- 婚姻届
- 戸籍謄本
手順3:ベトナムの役所で婚姻届出
日本で婚姻が成立した後、ベトナムの役所でも婚姻を登録します。
戸籍謄本や婚姻受理証明書を外務省で認証後、ベトナム大使館でも認証を受け、翻訳を付けて提出します。
手順4:結婚証明書の取得
ベトナムで婚姻が登録されると、ベトナム政府発行の結婚証明書を取得できます。これは配偶者ビザ申請に必須の書類です。
② ベトナム人が日本に在留している場合の婚姻手続き
手順1:ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得
駐日ベトナム大使館にて、以下の書類を準備して証明書を取得します。
- 婚姻要件具備証明書の申請書
- パスポート
- 婚姻登録書に自分の名前が記載されていない証明書(市区町村役場発行)
- 婚姻状況確認書の原本(ベトナムより取り寄せ)
- 在留カードまたは住民票
手順2:日本の役所で婚姻届を提出
- 婚姻要件具備証明書(翻訳付き)
- ベトナム人配偶者のパスポート
- 婚姻届
- 戸籍謄本
手順3:ベトナム大使館に婚姻報告
- 婚姻受理証明書(翻訳付き)
- 戸籍謄本(翻訳付き)
- 夫婦のパスポート
手順4:ベトナムの結婚証明書を取得
上記の手順完了後、ベトナム政府から発行される結婚証明書を受領できます。これをもとに配偶者ビザ申請に進みます。
配偶者ビザ申請へ
国際結婚手続きがすべて完了した後は、日本での同居のために「日本人の配偶者等」ビザを申請します。
当事務所ではビザ申請までトータルでサポートしております。