就労ビザ・定住者から永住許可を目指すなら|全国対応・ビザ専門 山本良平行政書士事務所
この記事の目次
(全国対応・土日祝日夜間も🆗)
「ビザ更新の手間をなくしたい」
「もっと安定した在留資格がほしい」
「いずれ日本でずっと暮らしていきたい」
このように考えている就労ビザや定住者ビザで日本に滞在中の方へ。
行政書士として、あなたの永住許可申請を全国対応でサポートいたします。
■永住許可を取るメリットとは?
永住ビザ(永住者)の取得によって、以下のようなメリットがあります:
- 在留期間の更新が不要に(在留カードの有効期間更新などは必要です)
- 就労制限がなくなる(職種・転職自由)
- 社会的信用が向上し、住宅ローンやクレジット審査に有利
- 家族の呼び寄せや安定した生活が可能に
今後も日本で長く暮らしていく予定がある方には、永住ビザはまさに”ゴール”ともいえる在留資格です。
■対象となるビザの種類
この記事は、以下のような方を対象としています:
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 介護・技能・高度専門職などの就労ビザ
- 定住者ビザ(日本人の配偶者との離婚後や日系人、難民など)
- 特定技能の一部(永住要件を満たす方)
※配偶者ビザからの永住を目指す方は、以下の専用ページをご覧ください:
■永住申請の主な要件(共通)
1. 素行が善良であること
→ 犯罪歴、違反歴がないこと。交通違反が多い場合も注意。
2. 独立した生計を営んでいること
→ 安定した生活を継続できる収入・資産があること。一律の年収300万円という法定基準はなく、扶養人数なども踏まえて確認します。
3. 納税義務・年金・保険を適切に履行していること
→ 住民税・国保・厚生年金など、未納・滞納・遅延がないこと。
4. 原則として引き続き10年以上の在留歴
→ このうち、就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格で引き続き5年以上在留していることが原則です。
※定住者は、その在留資格で引き続き5年以上在留している場合などに在留年数の特例があります。
■審査で不利になりやすいケースとは?
- 転職を頻繁にしている
- 会社が不安定・収入が低い
- 納税や保険の未納がある
- 離婚後の定住者で生活が不安定
- 一時帰国・海外出張が多く、実質の在留が短い
このような場合も、理由書の作成や証明資料の工夫によって補強が可能です。
経験豊富な専門家に相談することで、可能性を高めることができます。
■全国対応の安心サポート体制
山本良平行政書士事務所では全国のご相談に対応しています。
LINEやメールでのやり取りも可能で、来所不要のオンライン対応もOK。
- 土日祝・夜間の相談対応
- 無料再申請・返金保証。詳細は要確認。
- 外国人妻と10年以上の国際結婚生活の実体験による安心サポート
■まずはお気軽にご相談ください
永住許可の申請は、一発勝負の重要な手続きです。
不許可後の再申請に一律の待機期間はありません。不許可理由を確認し、改善に必要な準備を行ってから再申請します。
ご自身で判断する前に、まずは一度ご相談ください。
書類のチェック、要件の診断、申請戦略まで、トータルで対応いたします。
