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広島で永住許可なら|全国対応・ビザ専門 山本良平行政書士事務所

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この記事の目次
  1. ■ 広島県の永住許可申請はどこで行う?
  2. ■ 永住許可のメリットとは?
  3. ■ 永住申請は誰でもできるの?
  4. ■ 広島県内での成功事例(配偶者ビザ→永住)
  5. ■ 選ばれた理由「すぐに返信が来て安心できた」
  6. ■ 外国人妻と10年以上の国際結婚生活だからこそ寄り添える
  7. ■ 永住許可サポートは全国対応・返金保証有り

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「広島に長く住んでいるけど、そろそろ永住を取りたい」

「配偶者ビザで何年も生活してきたけど、更新が不安」

「永住許可が取れれば、安心して家族と将来の計画を立てられるのに…」

そんなふうに思っている方へ、今回は広島県での永住許可申請について、わかりやすく解説します。

■ 広島県の永住許可申請はどこで行う?

広島県内に住んでいる外国人の方が永住を希望する場合、申請先は次のとおりです。

【広島出入国在留管理局 】

〒730-0012

広島県広島市中区上八丁堀2-31

広島法務総合庁舎

申請取次の届出をした行政書士に依頼することで、書類の準備と申請提出を任せることができます。住居地に応じた管轄・受付窓口も確認します。

■ 永住許可のメリットとは?

永住許可が取れると、在留期間に制限がなくなり、以下のようなメリットがあります。

 在留期間の更新が不要に(在留カードの有効期間更新や必要な届出は引き続き必要です)

 ・雇用の自由度が上がる(転職・起業にも対応)

 ・住宅ローン審査やクレジットカードなど社会的信用が大幅に向上

 ・家族の在留資格にも影響(将来の呼び寄せがしやすくなる)

特に「これから日本にずっと住みたい」「日本人配偶者と家庭を築いている」方にとっては、永住は一つの大きな安心材料となります。

■ 永住申請は誰でもできるの?

永住許可を受けるためには、以下の要件を満たしている必要があります。

 原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格で引き続き5年以上在留していること

・ 税金・社会保険をきちんと納めている

 ・素行が良好である(交通違反・軽犯罪歴などに注意)

 ・独立した生計を営んでいる(安定収入がある)

なお、日本人配偶者等の在留資格を持っている方は、実態を伴う婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留している場合に、在留年数の特例があります。公的義務の履行や現在の在留期間など、他の要件も確認します。
 定住者も緩和されます。詳細はお問い合わせください。 

山本事務所ではこのような特例にもしっかり対応しています。

■ 広島県内での成功事例(配偶者ビザ→永住)

実際に、広島県内で外国人配偶者として5年以上生活されていたフィリピン人女性の方から、

「更新のたびに不安になる」「子どもも生まれて落ち着きたい」とのご相談を受け、永住許可申請をサポートしました。

当事務所では、これまでの婚姻生活の実態や子育て状況、日本語の習得具合などをしっかりヒアリングし、

安心して審査に進めるよう丁寧に書類を整えました。

結果、無事に永住許可が下り、家族で将来の計画を立てられるようになったと大変喜ばれました。

■ 選ばれた理由「すぐに返信が来て安心できた」

実はこのご夫婦、最初は別の事務所に問い合わせをしていたそうです。

ですが、なかなか返信が来なかったり、話し方が冷たく感じられて不安になり、当事務所にご連絡をくださいました。

山本良平行政書士事務所では、土日・祝日・夜間でもできる限りすぐに返信し、

「この人なら安心して任せられそう」と思っていただけるように対応しています。

■ 外国人妻と10年以上の国際結婚生活だからこそ寄り添える

私は実際に外国人の妻(フィリピン人)と10年以上の結婚生活を続けています。

在留資格の悩みや家庭内での不安、親族との手続き、書類に書きにくいような事情まで――

すべてを「自分ごと」として理解し、寄り添うことができます。

「こんなことまで話していいのかな?」と思うようなことでも大丈夫。

私は、外国人と家族になることの”現実”を知っている行政書士です。

■ 永住許可サポートは全国対応・返金保証有り

山本良平行政書士事務所では、全国対応・完全オンライン対応も可能です。

さらに、審査不許可時の返金保証制度もあるため、安心してご相談いただけます。

永住者には在留期間の制限がありません。在留カードの更新や必要な届出は引き続き行います。

失敗しないためにも、まずはお気軽にご相談ください。

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山本良平行政書士事務所 代表行政書士 山本良平
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