仙台・宮城で海外から子供を呼ぶ|定住者・家族滞在の条件と料金
山本良平行政書士事務所
全国対応のビザ専門事務所
宮城県の子ども呼び寄せ
定住者・家族滞在

ご自宅から手続きを進められます。ご相談から申請・許可まで、
全国どこからでもお任せください。
海外から子供を呼ぶためのビザ申請、外国人の妻・夫の連れ子の呼び寄せについて相談できます。「子供の呼び寄せビザ」というご相談でも、実際に検討する在留資格は、ご家族の状況に応じて定住者・家族滞在などに分かれます。
全国対応|初回相談無料|土日祝日・夜間も相談可
仙台・宮城で、海外にいる子供を家族のもとへ迎えたい方へ
母国にいる自分の子供を日本に呼びたい方、外国人の妻・夫の連れ子を海外から迎えたい方へ。山本良平行政書士事務所が、定住者・家族滞在の在留資格の確認から、書類作成・申請取次・入管対応までサポートします。
定住者と家族滞在のどちらを検討するかは、まずお子さまの実親(実の母親・父親)の在留資格から確認します。例えば、実親が「永住者」「日本人の配偶者等」などの場合は定住者、実親が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの場合は家族滞在を検討します。さらに、お子さまの身分関係・年齢・扶養状況などの要件を確認します。どちらに当てはまるか分からない段階でも、ご相談いただけます。
最初のご相談では「親の在留資格・子どもの年齢・現在住んでいる国」をお知らせください。
宮城県で子どもの呼び寄せを準備する方へ
仙台市・石巻市・大崎市・名取市・多賀城市・登米市・気仙沼市など、宮城県全域に対応しています。当事務所の所在地は山口県周南市です。LINE・電話・書類のやり取りでご相談と申請準備を進めます。
仙台出入国在留管理局の申請案内を確認
宮城県は仙台出入国在留管理局の管轄です。呼び寄せは在留資格認定証明書交付申請として、居住予定と対象資格に合う手続きを確認します。
親の仕事・学業と、子どもの扶養を合わせて確認する
仙台などで働く方も、学校に通う方も、まず在留カードの資格を確認します。家族滞在は、就労している方や留学生なら誰でも対象になるわけではありません。対象となる資格や留学先の種類、収入・預貯金・奨学金などを確認し、学業や仕事と日常の養育を両立できる生活計画を整理します。
申請先の確認:出入国在留管理庁の管轄・窓口案内(2026年10月6日確認)。受付内容や提出方法は申請時の最新案内を確認します。
宮城県での学校・日本語・生活の準備
宮城県の外国人向け生活情報では、教育や日本語を母語としない子どもの進路に関する案内を確認できます。仙台市や石巻市など、住む地域の教育委員会へ就学希望を伝えましょう。高校進学が近い場合は、母国での学校歴・卒業見込みと、出願資格・募集時期を別に確認します。入管の審査日程と入学時期が必ず一致するわけではないため、来日希望は早めに相談します。
地域の参考情報:宮城県:外国人のためのみやぎ生活情報
母国にいる自分の子供を日本に呼びたい方へ
「海外にいる自分の子供を日本に呼びたい」「母国の祖父母に預けている子と、もう一度一緒に暮らしたい」。そうお考えでも、必要なビザの名前や、何から準備すればよいか分からないこともあると思います。
日本人と結婚して日本で暮らしている方、永住者・定住者として生活している方、日本で働いている方では、確認する在留資格が異なります。まずはご自身の在留カードと、お子さまの年齢・親子関係を確認するところから始めましょう。外国籍のお母さまだけでなく、お父さまからのご相談にも対応しています。
離れて暮らしてきた経緯もお聞かせください
現在は誰と暮らしているか、生活費や学費をどのように支えてきたか、いつ頃から日本で一緒に暮らしたいかを整理します。送金の記録や、親子の連絡・面会の経緯など、残っている資料も確認します。書類が十分にあるか分からない段階でも、まずは今の状況をお伝えください。
フィリピンにいるお子さまを呼び寄せたい場合をはじめ、国によって出生・婚姻・離婚などの証明書の名称や取得先が異なります。ご相談時には、お子さまの国籍と、現在暮らしている国もお知らせください。
外国人の妻の子供・連れ子を日本に呼びたい方へ
外国人の妻と結婚し、海外で暮らす妻の子供も日本に迎えたいとお考えの方へ。日本人の夫から見れば「妻の連れ子」でも、妻にとってはご自身の実子です。この呼び寄せでは、お子さまと外国籍の実親との関係を確認します。
妻が「日本人の配偶者等」で日本に暮らす場合、扶養を受ける未成年・未婚の実子については「定住者」を検討します。結婚したことで、お子さまにも妻と同じ在留資格が自動的に認められるわけではありません。外国人の夫の連れ子を迎える場合も、実親の在留資格や扶養関係から確認します。
日本人の継父との養子縁組は必要ですか?
外国籍の親の未成年・未婚の実子として定住者を検討する場合、日本人の継父との養子縁組が一律の前提になるわけではありません。養子縁組による親子関係の手続きと、入管の在留資格の審査は分けて考えます。「養子にすれば必ず呼べる」と判断せず、現在のご家族の関係をもとに確認しましょう。
ご夫婦で、日本での養育と生活費を考えましょう
誰が日常の世話をするか、どこに住むか、生活費・学費をどう支えるかをご夫婦で話し合っておくと、準備を進めやすくなります。母国にいるもう一方の実親との関係、親権・監護や渡航に必要な同意についても、国や個別の事情に応じた確認が必要です。
子どもの呼び寄せは「定住者」か「家族滞在」か
定住者と家族滞在を検討する際の出発点は、実親(実の母親・父親)の在留資格です。「実子か連れ子か」という呼び方だけで分かれるものではありません。日本人の継父がいる場合も、まず外国籍の実親がどの在留資格で日本に暮らしているかを確認します。以下の資格例に加え、身分関係・年齢・扶養などの要件を確認するため、実親の資格だけで許可が決まるわけではありません。
定住者を検討するケース
実親の在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの場合。海外にいる未成年・未婚の実子を、扶養を受けて暮らすために呼び寄せるケースで検討します。
親の身分・在留資格に加えて、未成年・未婚の実子であることや扶養関係などを確認します。
定住者の条件を確認する →家族滞在を検討するケース
実親の在留資格が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」など、家族滞在の扶養者の対象となる資格の場合。「経営・管理」「技能」「特定技能2号」「留学」なども対象となる資格ですが、留学は教育機関の種類などの条件も確認します。
親子関係と、親の扶養を受けて日本で生活する実態を確認します。
家族滞在の条件を確認する →このページでは、海外からの呼び寄せで検討される定住者・家族滞在を中心にご案内しています。日本人の実子や、日本で出生した永住者の子などは、別の在留資格の検討が必要な場合があります。
海外の未成年・未婚の実子を呼び寄せるには|定住者
外国人配偶者の連れ子などを呼び寄せる場合は、扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子としての定住者を検討します。親の在留資格や身分関係によって対象となる条件・提出資料が変わります。
確認する主なポイント
- お子さまと外国籍の親との実の親子関係を、公的書類で説明できるか。
- 親の在留資格・在留期間・婚姻関係などが、該当する定住者の要件を満たすか。
- お子さまが未成年で未婚であり、日本で扶養を受けて生活する予定か。
- 収入・住居・家族構成から、来日後の生活を支えられるか。
- 海外での養育状況や、親権・監護、もう一方の親との関係を説明できるか。
18歳が近い場合は、入国予定日まで確認します
この「未成年・未婚の実子」の類型では、入管は在留資格認定証明書の交付を受けた方に、18歳に達する前日までの入国を案内しています。申請時の年齢だけで判断せず、書類取得・審査・査証申請・渡航の時間も考えて準備します。
すでに18歳以上の場合は、この類型で呼べると一律にはご案内できません。個別の事情と別の在留資格の可能性を確認します。
家族滞在で海外の子どもを呼び寄せるには
家族滞在は、対象となる在留資格で日本に住む親の扶養を受け、子として日常生活を送るための在留資格です。就労する親なら、どの在留資格でも呼び寄せられるわけではありません。
- 親の在留資格が家族滞在の扶養者の対象に含まれていること。
- 出生証明書などで親子関係を証明できること。
- 親の収入・預貯金・奨学金など、その家庭に応じた生活費の裏付けがあること。
- 日本で扶養を受けて生活する計画が、年齢や就学・就労の状況と整合していること。
家族滞在に、定住者と同じ「一律18歳未満」の条件を当てはめることはできません。成人のお子さまは、扶養の実態やこれまでの生活・就労状況などを具体的に確認する必要があります。
特定技能1号・技能実習は、家族滞在で海外のお子さまを呼ぶための扶養者の対象には含まれません。特定技能2号は対象です。留学の場合も、在籍する教育機関や生活費の支弁方法などを確認します。
必要書類と、呼び寄せ前に準備したいこと
必要書類は、お申し込み後に詳しくお話を伺い、ご家族の状況に合わせてご案内します。ここでは準備の見通しを立てるため、主な資料の例をご紹介します。
お子さま・親子関係の資料
- 出生証明書などの身分関係を証明する資料
- 旅券の情報・申請用写真
- 必要に応じて婚姻・離婚・親権・監護に関する資料
- 海外での養育や就学の状況が分かる資料
日本での扶養・生活の資料
- 親の在留カード・住民票など
- 在職・収入・課税・納税に関する資料
- 必要に応じて預貯金・奨学金等の資料
- 住まい・生活費・就学先の準備状況
国・在留資格・家庭事情によって必要な資料は異なり、追加資料を求められる場合もあります。外国語の資料には日本語訳を添付し、氏名・生年月日・親子関係の記載が一致しているか確認します。
理由書は、ご家族の事情と資料をつなぐ説明です
別々に暮らしてきた経緯、これまでの養育・送金、今呼び寄せる理由、来日後の住居・学校・扶養計画を整理します。事情説明だけでなく、それを裏付ける資料との整合性を大切にします。
来日後の学校と生活の準備
日本で一緒に暮らすための在留資格の準備と並行して、学校の手続きも確認しましょう。公立の小学校・中学校への入学を希望する場合は、居住予定の市区町村の教育委員会に、年齢・母国での学習歴・来日時期を伝えて相談します。高校への進学・編入は、教育委員会や希望する学校に条件を確認してください。
日本語の学習支援や通学方法も含め、お子さま本人の希望を聞きながら、無理のない生活を考えることが大切です。学校への入学希望だけで在留資格が決まるわけではありません。
相談からお子さまの来日までの流れ
- 初回相談・在留資格の確認
親の在留資格、お子さまの年齢・国籍・居住国、親子関係、来日希望時期を伺います。 - 対応範囲・費用のご案内とお申し込み
ご家庭に合う申請方法とサポート内容をご説明します。 - 必要書類の収集・翻訳・申請書類の作成
お客さまには公的書類の取得などをご協力いただき、当事務所で内容を確認・整理します。 - 在留資格認定証明書の交付申請
当事務所が申請取次を行い、追加資料の依頼などに対応します。 - 海外での査証申請・渡航準備
認定証明書の交付後、居住国・地域の日本大使館・総領事館等の案内に従って査証を申請し、有効期限を確認して渡航します。 - 入国・日本での生活開始
住居地の届出や学校への相談など、来日後の手続きを進めます。
呼び寄せにかかる期間は?
必要書類の取得、入管の審査、海外での査証申請、渡航準備の期間が必要です。国や申請内容、追加資料の有無によって変わるため、入学時期や誕生日から余裕を持って準備しましょう。ご相談時に、現状から見た準備の順番をご案内します。
在留資格認定証明書の交付は、査証の発給や上陸許可を保証するものではありません。
宮城県の子ども呼び寄せ|サポート内容・料金
定住者の申請サポート
99,000円(税込)
実親の在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」などの方。
「永住者の配偶者等」「定住者」などの場合も含め、海外にいる未成年・未婚の実子の呼び寄せを検討します。
家族滞在の申請サポート
88,000円(税込)
実親の在留資格が「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの方。
家族滞在の対象となる在留資格で暮らす実親が、扶養するお子さまを呼び寄せる場合の申請サポートです。
別途、諸費用860円。兄弟姉妹を同時に呼ぶ場合や、個別の対応範囲・実費については、お申し込み前にご案内します。事務所の料金表を見る
- ご家庭の状況に応じた在留資格・申請方法の確認
- 必要書類のご案内・収集資料の確認
- 申請書類・理由書の作成、翻訳対応
- 入管への申請取次・追加資料への対応
- 審査結果のご報告
全国からLINE・電話等でご相談いただけます。公的書類の取得や、海外の大使館等での査証申請には、お客さま側でのお手続きが必要な場合があります。申請取次の範囲と翻訳・実費の扱いは、ご依頼前に確認します。
ご家族の事情を伺い、行政書士が申請をサポートします
山本良平行政書士事務所では、外国人の方の在留資格に関するご相談・申請をサポートしています。代表の山本良平自身もフィリピン出身の妻と子どもを持ち、国際家族として生活しています。
親子で離れて暮らす事情や来日後の希望を伺い、手続きと生活準備を一つずつ整理します。担当行政書士・事務所について見る
宮城県で海外から子どもを呼ぶときのよくある質問
仙台で留学しています。母国の子供を家族滞在で呼べますか?
留学先の教育機関の種類などにより対象となるかが異なります。親の在留資格・在籍先、子どもの身分関係、生活費の支弁方法を確認します。留学生というだけで可能と判断せず、ご家庭の状況をお聞かせください。
祖父母に預けている母国の子供も呼び寄せられますか?
祖父母と暮らしているという事情だけで可否は決まりません。親の在留資格、お子さまの年齢や親子関係、これまでの扶養状況、日本での養育計画などを確認します。離れて暮らすようになった経緯と、今呼び寄せたい理由をお聞かせください。
外国人の妻と、その連れ子を一緒に日本へ呼びたい場合は?
妻の配偶者としての申請と、お子さまの申請は、それぞれ条件を確認します。家族全員の身分関係・扶養計画を整理したうえで、申請や来日の時期を検討します。結婚の手続きが済んでいるか、妻子が現在どこで暮らしているかもお知らせください。
外国人妻・外国人夫の連れ子も呼べますか?
定住者を検討できる場合があります。外国籍の親の在留資格、実の親子関係、年齢、未婚であること、扶養状況などを確認します。日本人との結婚だけで自動的に認められるわけではありません。
子どもが18歳以上でも相談できますか?
ご相談いただけます。未成年・未婚の実子としての定住者と、家族滞在では条件が異なります。家族滞在に一律の18歳未満という条件はありませんが、成人の場合は扶養の実態や生活歴などを慎重に確認します。
永住者の子どもなら「永住者の配偶者等」ですか?
海外で出生した子が、自動的に「永住者の配偶者等」になるわけではありません。出生地や出生時の親の資格、その後の在留状況を確認し、海外の未成年・未婚の実子の呼び寄せでは定住者などを検討します。
収入はいくらあれば呼び寄せられますか?
このページで一律の金額を示して許可の可否を判断することはできません。扶養する人数、収入の継続性、住居費、預貯金などを踏まえ、ご家族の生活費を支えられるか確認します。
先に観光で来日してから切り替えられますか?
短期滞在からの在留資格変更には、やむを得ない特別の事情が必要です。変更できる前提で渡航せず、まず海外からの呼び寄せ申請を含めて相談してください。
出生証明書だけあれば申請できますか?
親子関係の資料に加え、扶養者の在留資格や生活費を裏付ける資料なども必要です。離婚・再婚・親権などの事情に応じて必要な資料をご案内します。
不許可になったことがあっても相談できますか?
ご相談いただけます。不許可理由や前回提出した書類を確認し、追加できる資料や申請方法を検討します。再申請の許可を保証するものではありません。
遠方でも依頼できますか?
全国からご相談・ご依頼いただけます。LINE・電話等で状況を伺い、書類のやり取りや申請方法をご案内します。
まずは、お子さまの状況をお聞かせください
必要書類を全部そろえる前でも大丈夫です。分かる範囲で、次の内容をお知らせください。
- 親の在留資格と、宮城県内のお住まい・転居予定の市区町村
- お子さまの年齢・国籍・現在住んでいる国
- 実子・連れ子などのご関係
- 来日希望時期と、ご不安なこと
「定住者と家族滞在のどちらか分からない」と添えていただいても構いません。
全国対応・土日祝日・夜間もご相談いただけます。
制度の確認先:出入国在留管理庁・定住者/家族滞在。申請時には、ご家族の状況と最新の案内を確認します。
子ども呼び寄せ・地域別案内
お住まい・転居予定の都道府県から、申請先や学校の準備を確認できます。
北海道・東北
関東・甲信越(東京入管管轄)
- 東京都で子どもを呼び寄せる
- 神奈川県で子どもを呼び寄せる
- 埼玉県で子どもを呼び寄せる
- 千葉県で子どもを呼び寄せる
- 茨城県で子どもを呼び寄せる
- 栃木県で子どもを呼び寄せる
- 群馬県で子どもを呼び寄せる
- 山梨県で子どもを呼び寄せる
- 長野県で子どもを呼び寄せる
- 新潟県で子どもを呼び寄せる
